お知らせ
県有ビームライン利用制度及び利用料金の改定について
当センターでは、利用者の皆さまへのサービス向上及び昨今の著しい物価高騰による諸経費の上昇等に対応するため、
佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター条例第5条第3項の規定により当センターの設置者である佐賀県に協議を行い
知事の承認が得られたので、令和8年4月から県有ビームラインの利用制度と利用料金の改定を行うこととしました。
詳しくは以下のPDFファイルをご参照ください。
県有ビームライン利用制度及び利用料金の改定について(PDF 310kb)
今後とも利用者の皆さまに対し、よりお役に立てる施設になることを目指して管理運営を行ってまいりますので、
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。