水質汚濁防止法に基づく有害物質28項目の取扱について

九州シンクロトロン光研究センター

 九州シンクロトロン光研究センターは水質汚濁防止法の適用を受けており、同法施行令第2条に定める鉛、ヒ素、ホウ素等の全28項目を当研究センターのケミカルラボ1で取り扱う場合には、管轄する保健所へ事前に届出を行い、許可を得る必要があります。そのため、28項目を含む物質について、ケミカルラボ1での取り扱い(ペレット化などの試料調製)を希望される場合は、時間に余裕を持って(1ヶ月以上)、ご相談ください。なお、28項目のうち、六価クロム化合物については、排水施設が対応していないため、ケミカルラボ1での取り扱いが出来ませんのでご注意ください。

 ただし、所属する機関で事前に試料調製をされており、ケミカルラボ1を使用されない場合は、通常通りの手続きで持ち込むことが出来、事前の相談は必要ありません。また、下表に記載された項目については既に許可が得られており、保健所への届出が必要ありませんので、事前の相談は必要ありません。

 有害物質28項目の詳細

有害物質28項目のうち届出済みの項目

項目 届出年月日 許可年月日
ホウ素及びその化合物 2017年4月4日 2017年4月20日
フッ素及びその化合物 2021年5月14日 2021年5月27日
     

2021年6月1日現在

お問い合せ先

九州シンクロトロン光研究センター 利用企画課
TEL:0942-83-5017
E-mail:riyou@saga-ls.jp